第1章 総則 |
(目的) 第1条 この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。 |
(名称) 第2条 この組合は、三重県立看護大学生活協同組合という。 |
(事業) 第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(区域) 第4条 この組合の区域は、三重県立看護大学の職域とする。 |
(事務所の所在地) 第5条 この組合は、事務所を三重県津市に置く。 |
第2章 組合員及び出資金 |
(組合員の資格) | ||||
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(加入の申込み) | ||||||||||
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(加入承認の申請) | ||||||||||
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(届出の義務) | ||
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(自由脱退) | ||
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(法定脱退) | ||||||
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(除名) | ||||||
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(脱退組合員の払戻し請求権) | ||||
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(出資) | ||||||||
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(出資1口の金額及びその払込み方法) 第15条 出資1口の金額は、5,000円とし、全額一時払込みとする。 |
(出資口数の増加) 第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。 |
(出資口数の減少) | ||||||||
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第3章 役職員 |
(役員) | ||||
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(役員の選挙) | ||||||
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(役員の補充) | ||
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(役員の任期) | ||||||||
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(役員の兼職禁止) | ||||
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(役員の責任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(理事の自己契約等) | ||||||||
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(役員の解任) | ||||||||
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(役員の報酬) | ||||||
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(代表理事) | ||||
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(理事長、専務理事及び常務理事) | ||||||||||
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(理事会) | ||||||||||||||
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(理事会招集手続) | ||||
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(理事会の議決事項) | ||||||||||
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(理事会の議決方法) | ||||||||
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(理事会の議事録) | ||||
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(定款等の備置) | ||||||||||
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(監事の職務及び権限) | ||||||||||||||||||||
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(理事の報告義務) | ||
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(監事による理事の不正行為等の差止め) | ||||
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(監事の代表権) | ||||||||
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(組合員による理事の不正行為等の差止め) | ||
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(組合員の調査請求) | ||||
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(職 員) | ||||
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第4章 総会 |
(通常総会の招集) 第42条 通常総会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。 |
(臨時総会の招集) | ||
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(総会の招集者) | ||||
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(総会の招集手続) | ||||||||||
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(総会提出議案・書類の調査) 第46条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 |
(延期又は続行の決議) 第47条 総会の会日は、総会の議決により、続行し、又は延期することができる。この場合においては、第45条の規定は適用しない。 |
(総会の議決事項) | ||||||||||||||
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(総会の成立要件) | ||||
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(役員の説明義務) | ||||||||||||
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(議決権及び選挙権) | ||
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(総会の議決方法) | ||||||||
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(総会の特別議決方法) | ||||||||||
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(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使) | ||||||||||
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(家族の発言権) 第55条 組合員と同一の世帯に属する者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、組合員の代理人として総会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。 |
(総会の議事録) | ||
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(総会運営規約) 第57条 この定款に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、総会運営規約で定める。 |
第5章 事業の執行 |
(事業の利用) 第58条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。 |
(事業の品目等) | ||||||
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第6章 会計 |
(事業年度) 第60条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 |
(財務処理) 第61条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。 |
(収支の明示) 第62条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。 |
(法定準備金) | ||||
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(教育事業等繰越金) | ||||
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(剰余金の割戻し) | ||
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(利用分量に応ずる割戻し) | ||||||||||||||||||||||
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(出資額に応ずる割戻し) | ||||||||||||||||
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(端数処理) 第68条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
(その他の剰余金処分) 第69条 この組合は、剰余金について、第65条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
(欠損金のてん補) 第70条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。 |
(投機取引等の禁止) 第71条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。 |
(組合員に対する情報開示) 第72条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。 |
第7章 解散 |
(解散) | ||||||||
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(残余財産の処分) 第74条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。 |
第8章 雑則 |
(公告の方法) | ||||||
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(組合の組合員に対する通知及び催告) | ||||
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(実施規則) 第77条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。 |
付則 |
(施行期日) 1 この定款は、平成15年9月30日より施行する。 2 この定款は、平成23年3月7日より実施する。 3 この定款は、平成24年7月10日より実施する。 4 この定款は、令和2年7月28日より施行する。 5 この定款は、令和3年5月24日より施行する。 6 この定款は、令和4年8月24日より施行し、令和4年10月1日から適用する。 |