三重県立看護大学生協 主催講座約款
下記事項を必ずご確認の上、お申込み頂きますようお願いします。
お問い合わせ TEL:059-236-5010
- (適用範囲)
本約款は三重県立看護大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。- 2 本約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
- 3 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
- (契約の成立)
本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講の申込を行い、当組合がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。 - (受講料の支払い)
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。 - (役務の提供)
当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。 - (受講開始日)
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。 - (実施場所)
本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。 - (提供する役務の変更)
当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。 - (受講期間・回数・形態)
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。 - (中途解約)
本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。- 2 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
- 受講開始日前の場合
● 受領済み受講費用から、以下を控除した残額- 申込書類で定める違約金
- 使用済みの教材費
- 受講開始日以降の場合
● 受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額- 実施済み講座回数×受講単価
- 申込書類で定める初期費用
- 使用済みの教材費
- 解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
- 受講開始日前の場合
- 3 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
- 4 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
- 2 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
- (受講の権利)
申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。- 2 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
- (個人情報保護)
収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針に則り管理されるものとします。 - (撮影・録音)
当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。- 2 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のためにしようできるものとします。
- 3 普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
- (損害賠償)
本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。- 2 但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
- (講座の閉鎖)
当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。- 2 この場合、申込者は9-2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
- (紛争の解決)
本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。- 2 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
- 3 万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
- (本約款の変更・廃止)
当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。- 2 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
(3)申込者への告知 - 3 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
- 2 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
- (施行)
本約款は2019年12月1日から施行します。