生協オリジナルパソコン4年間安心サポートパック規約

お問い合わせ先 翠陵店 TEL:059-232-5007

4年間安心サポートパック(以下、「4年間SP」といいます。)は、以下のサポートサービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます。)に申込者が同意いただくことを条件として、パソコンサポートサービス(以下、「本件サービス」といいます。)を提供するものといたします。

従ってサービスをご利用される場合は、以下に同意したものとみなします。


第1条 (規約の適用)

三重大学生活協同組合(以下、「生協」という)は、4年間安心サポートパック(以下、「4年間SP」という)と呼称するパソコンサポートサービス(以下、「本件サービス」という)を提供するにあたり、本規約に基づき実施するものとします。

第2条 (サービスの提供範囲)

生協は、以下の条件を有する者が、生協店舗に持ち込むことで本件サービスを提供するものとします。

  • 1. 生協の組合員であること。
  • 2. 生協が新学期教材学習用として提案したパソコンを購入し、同時に4年間SPに加入申込をしていること。
  • 3. 対象となるパソコンが、メーカー保証及びその延長保証、動産保障の期間内であること。
  • 4. 生協で購入した製品(ソフトウエア、周辺機器等)について、開発元(メーカー)が動作保証している場合。
  • 5. ご依頼内容に違法性がないもの。
  • 6. ご依頼内容が生協の業務遂行を著しく妨げることがないもの。

第3条 (サービス項目)

  • 1. 本件サービスの項目に関しては、4年間SP申込案内等に記載された内容を提供します。
  • 2. 本件サービスの項目に関しては、予告なく改訂する場合があります。改訂内容に関しては改訂後、生協店舗の店頭もしくは生協のホームページ上で公開するものとします。改訂において、4年間SPの料金に差額が生じた場合であっても、差額の請求・返金はありません。

第4条 (サービス作業規約)

  • 1. 本件サービスの遂行に当たって作業が必要な場合、原則として、該当のパソコンその他本件サービスの遂行に必要な物を、生協店舗に持ち込んでいただき、パソコンをお預かりした上で、本件サービスを行います。
  • 2. 生協は前項でお預かりしたパソコンその他の機器に保存されているデータの保証・管理責任を負いません。あらかじめバックアップ等必要な対応をお願いします。生協は自ら定めた手順により誠実に作業を行い、万が一保存されたデータが、改変、消失、流出が発生しても、その責を負いません。
  • 3. 生協は保存されているデータが、サービスを申し出た申込者自身の所有でなく、第三者の権利を侵害することが明らかであると判断した場合、当該データを通知なく削除することができます。
  • 4. 第1項に定めるパソコンその他の機器のお預かり時に、作業手順を説明する場合があります。ただし、作業時に説明した手順で解決できない場合、他の手法で対応を行う場合があります。
  • 5. 作業にあたり、保証・動産保障対象外のメディア・消耗品等が必要な場合、あらかじめ案内の上作業を行い、実費を請求します。
  • 6. 保証・動産保障の対象(機器の故障)と判断した場合、あらかじめ案内の上修理等の対応を行います。その際、保存されたデータは、メーカー等の修理作業において初期化され、保存されたデータは消去されます。

第5条 (サポート完了及び納品の定義)

  • 1. 本件サービスの完了及び納品は、不具合の回復をご自身で確認いただき、承認を持って成立するものとします。
  • 2. 本件サービスの完了後、納品から1週間以内に、本件サービスに不備があった旨の通知がない場合、前項の承認をしたものとみなします。

第6条 (解約)

申込者より解約の申し出があった場合、解約ができます。但し、解約による料金の返却はありません。

第7条 (免責事項)

生協は細心の注意を払い業務を遂行しますが、何らかの事由により、本件サービスのご利用による申込者もしくは第三者が被った損害に対して、生協はその責ならびに補償を負わないものとします。

第8条 (個人情報保護)

本契約に際し、生協が収集した個人情報に関して、は生協の個人情報保護法方針及び規則に則り生協が管理します。

第9条 (規約の改訂)

  • 1. 生協は、本サービスの充実・合理化、申込者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができます。
  • 2. 前項の場合、生協は、本規約を変更・廃止する旨、変更・廃止後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、申込者への周知を図ります。
    (1) 店舗での掲示
    (2) Webサイトへの掲示
  • 3. この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

第10条 (専属的合意管轄)

生協及び組合員は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

 

三重大学生活協同組合

 

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